福利厚生を活用して快適に働こう
「福利厚生」は従業員及びその家族に対して提供する、福祉や厚生の制度です。雇用形態に関わらずネオキャリアで働くすべての従業員(スタッフ)が福利厚生制度を利用することができます。
「成長見逃さないDay」をはじめ、働くママ・パパにも嬉しいネオキャリア独自の福利厚生制度も設けております!
以下にて実施している福利厚生を一覧で紹介・解説していますので、ワーク・ライフ・バランスを適切に保てるようにぜひ活用してください!
福利厚生一覧
※ネオキャリア独自の制度・要素のあるものは★が付いています
成長見逃さないDay ★ |
お子様の大事なイベントを見逃さないために有給の特別休暇を付与
※入学式・卒業式・運動会・授業参観などに利用可能
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年次有給休暇 |
一定の要件を満たすスタッフが付与・取得できる、1年ごとに決まった数のある有給休暇
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慶弔休暇 |
慶事及び弔事の際に取得する特別休暇
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マタニティ休暇 |
妊娠中、体調不良時や定期通院に使用できる8日分の有給の特別休暇を付与
※産前休業に入るまで取得可能
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妊産婦休業 |
妊娠により就業が困難な場合に、産前休業に入るまでの休職を許可
※無給での休職。社会保険料は本人負担。
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育児休業 ★ |
1歳未満の子を養育するために休業できる
認可保育園に入れない等の場合、ネオキャリアでは最長3歳まで延長可能
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看護休暇 ★ |
お子様のケガや病気等のために休暇の取得が可能
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介護休暇 |
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする場合に取得できる休暇
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介護休業 |
要介護状態にある家族を介護する場合に取得できる休業
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年次定期健康診断 |
1年に1回、定期健康診断を受診できる制度
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退職金 |
退職時にお金が支給される制度
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成長見逃さないDay
勤続年数が1 年以上、かつ週所定労働日数が5 日である中学校卒業までの子を養育する社員は、事前に申し出ることにより、下記参加への理由で休暇を取得することができます。
Ⅰ 中学校卒業までの入学式、卒業式
Ⅱ 小学校卒業までの運動会
Ⅲ 未就学児の親子遠足(子1 人につき年1 回に限る)
Ⅳ 中学校卒業までの授業参観(子1 人につき年1 回に限る)
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年次有給休暇
雇用契約を開始した初日より6ヶ月経過したスタッフに対して、全労働日の8割以上出勤したときは、その勤務日数に応じて年次有給休暇が付与されます。ただし、付与日数は20労働日を限度とします。
※有給休暇の付与日数は、所定労働日数で算出。
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慶弔休暇
スタッフに慶弔休暇事由が生じた場合は、その週所定労働日数に応じて、次のとおり慶弔休暇を取得することができます。なお、原則として、慶弔休暇は連続取得するものとします。ただし、妻が出産する場合に限り分割取得を許可。
取得期間は事由発生日から2 週間以内としますが、下記の場合はその限りでありません。
また、権利発生もしくは、使用する時において、既に退職することが明らかな場合は取得することは出来ません。
Ⅰ本人が結婚した場合
入社後の入籍日、もしくは挙式日のいずれか早い日付から1 年以内の範囲で取得を認めます。
Ⅱ妻が出産する場合
出産日、もしくは出産予定日の前後2か月の範囲で取得を認めます。
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マタニティ休暇
勤続年数が1 年以上、かつ週所定労働日数が5 日である妊娠中の従業員が、産前休業に入る前までの期間でつわりなどによる体調不良時や定期健診を受診する際には、8 労働日まで休暇を取得することができます。
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妊産婦休業
妊娠中の従業員が、産前休業に入る前までの期間において、本人の体調および胎児の状況などを鑑みて主治医が就業困難と判断した場合は、診断書を提出することにより産前休業前に休業の適用を受けることができます。
原則として、この休業はその後の本人および胎児の経過にかかわらず、産前休業の始期まで継続するものとします。
また、この休業期間中に発生する社会保険料(本人負担分)は従業員が負担することとなります。
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育児休業
原則1歳未満の子を養育するために休業できる法律で定めれている制度です。
認可保育園に入れない等の場合、
ネオキャリアでは最長3歳まで延長可能です。
※男女問わず取得可能
※要件を満たす場合、育休中は雇用保険から育児休業給付金として
「賃金日額×日数×67%(育休開始から半年以降は50%)」が支給されます。
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看護休暇
お子様のケガや病気等のために休暇の取得が可能な法律で定めれている制度です。
法律では子の小学校入学まで。
ネオキャリアでは中学校入学まで取得可能です。
※お子様1人につき、1年間に5日まで使用可能(無給)
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介護休暇
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする場合に休暇の取得が可能な法律で定めれている制度です。
※対象家族1人につき、1年間に5日まで使用可能(無給)
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介護休業
要介護状態にある家族を介護する場合、最長93日まで休業が可能な法律で定めれている制度。
※要件を満たす場合、介護休業中は雇用保険から介護休業給付金として
「賃金日額×支給日数×67%」が支給されます。
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年次定期健康診断
雇用期間が12ヶ月以上のスタッフは1年に1回、定期健康診断を受診する必要があります。
なお、会社が行う健康診断を特別な理由で受診することができなかった場合、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を会社に提出しなければなりません。
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